「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者」の
資格の取得はお済みですか?(早めの取得をおすすめ致します)
今後 防水工事現場への労働基準監督署の立ち入り検査があった場合に、労働者が化学物質による健康障害を受けることを予防する目的の「労働安全衛生法 特定化学物質障害規則(特化則)」に則して「特定化学物質作業主任者」(以下 特化物作業主任者)の確認が行われる事があります。
現状 個人事業主の方で戸建など小規模物件での防水施工をする場合における規制は緩い様ですが、大規模な防水施工現場等で労働基準監督署の立ち入り検査があった際に、特化物作業主任者を配置していない場合罰則の対象になる可能性があります。
確認したところ、大規模な工事現場においては、ベランダや屋上など各作業部位ごとに作業主任者の配置が必要になるといった例もある様です。
技能講習については、各都道府県の労働局や労働基準協会、又は各種の工業会等でも実施しており、合格率も90%以上と高いものです。
是非とも受講する事をお勧めいたします。
※受講料は11,000~13,000円程度。(連続2日間でテキスト代・受講料込)
*** 以下は各資料の抜粋 ***
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者とは?
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者とは、工場などの特定化学物質を扱う現場で、作業者が特定化学物質に汚染されないよう作業環境の改善、作業方法などを指導したり、局所排気装置や除塵装置などの設備の点検、保護区使用の監視などを行う専門家を認定する厚生労働大臣認可国家資格です。
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者は必置資格です。
必置資格とは?
必置資格とは、事業を行う際にその企業や事業所に必ず1人以上有資格者を置かなければならないと法律で設置が義務づけられている資格のこと。設置義務資格とも言われる。人数や規模に応じて設置しなければならない人数が変動するものや、一人いれば良い資格もあります。
必置資格の取得を奨励したり義務付けたりしている企業も多くあるようです。
労働安全衛生法より抜粋
(作業主任者)
第14条 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
Q. どのような罰則があるか
(罰則)
第119条
次の各号のいずれかに該当する者は、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。